子供が産まれたらまずやること
※2021/05/11に追記、修正
こんにちは、ピースです。
先日のブログで出産、育休で会社に申請するものを紹介しました。
ただ、申請が必要なのは会社だけじゃありませんよね?
今回は出産後に役所に申請するものを紹介します。
産後、ママさんは赤ちゃんにかかりきりです。
そのため、役所への申請は私たちパパの役目ですよ!
申請内容をしっかり把握して、パパとしての初めての役目を果たしましょう!!
役所に申請するもの
出産後、役所に申請するものはこちらになります。
出生届
子供が産まれた際に、一番大事な申請が出生届です。
子供が産まれたことを役所に報告して、戸籍を登録しましょう。
出生届は生まれた日を含めて14日以内に届け出なくてはいけないので注意が必要です。
申請時に必要なものは、
です。
私は妻の退院前に済ませてしまおうと意気込んでいたのですが、出生証明書や母子手帳は退院時にもらえるので、結局申請は退院後になりましたww
出生届には赤ちゃんの名前も記載するので、それまでに考えておきましょう。
赤ちゃんの名前の考え方はこちらで紹介しているので、気になる方は読んでみて下さい。
赤ちゃんの名前に使えない文字もあるので、もし特殊な文字を使おうと考えていたら、問題ないか事前に調べておきましょう。
児童手当
中学3年生までの子供を育てている場合に支給される手当です。
支給額は子供の年齢によって異なります。
- 3歳未満:15,000円
- 3歳~小学校6年生:10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:10,000円
また、所得が高い場合は、年齢に関わらず一律5,000円となります。
私は役所に出生届を提出したら、児童手当の手続きを案内されてそのまま児童手当の申請も済ませました。
その際に下記が必要だったので、みなさんもあわせて持っていきましょう。
- 申請者(保護者)の本人確認書類
- 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号のわかるもの
- 申請者(保護者)の健康保険証のコピー【国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員のみ】
児童手当は申請したタイミングから支給が始まります。申請が遅れても過去の分はもらえないので、忘れずに申請しましょうね。
国民健康保険の加入
こちらはサラリーマン以外の人が対象になります。
サラリーマンの場合は、自分が勤めている会社に健康保険の加入申請をしましょう。
この申請をしないと子供の健康保険証がもらえないので、忘れず早めに実施しましょう。
出産育児一時金
こちらは病院から申請する直接支払制度を利用しない場合に必要になります。
自分で申請するのは面倒なので、直接支払制度が利用できる場合はそちらを利用することをおすすめします。
ちなみに、出産育児一時金の支払い方法は3種類あり、直接支払制度の他にも受取代理制度、どちらの制度も利用しないという方法があります。
詳しくはこちらで紹介しています。
こんにちは赤ちゃん訪問
これは赤ちゃんが産まれた家庭に助産師、保健師が訪問してくれる制度です。
赤ちゃんの健康確認や育児などの相談、子育て支援サービスの紹介をしてくれます。
この制度を実施しているかは自治体によるので、お住まいの自治体で実施しているか確認してみて下さい。
おわりに
本日のまとめです。
出産後に役所に申請するものは分かりましたでしょうか。
子供が産まれたらやることが色々あるので、役所への申請も忘れずテキパキこなせるように準備しておきましょうね。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。